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認定資格規則

 

平成27年(2015年)5月25日制定
平成28年
(2016年)2月1日施行

 

一般社団法人国際伝統中医学協会(以下「協会」という)は、健康(未病治)の知識に関する普及啓発、人材育成、認定資格の各事業を行うため認定資格制度を設ける。

第1条(趣旨)

本規則は、協会の認定資格制度について定め、認定資格取得者と協会との間に適用される。

 

第2条(認定資格の名称使用等)

  1. 認定資格取得者は、協会が定める認定資格を示す名称を使用できる。

  2. 認定資格取得者は、協会が定める認定証を使用できる。

 

第3条(認定資格取得者の義務)

認定資格取得者は、本規則および協会の定款などのその他諸規則(以下「規則等」という。)を守らなければならない。
認定資格取得者は、公益に影響する事項、協会の信用・名誉に影響する事項を生じた場合には、直ちに協会に報告しなければならない。

 

第4条(コンフリクト・マネジメント)―紛争解決

  1. 認定資格取得者は、クライアントからのクレームに対して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応し、不当な要求に対してはこれを拒否しなければならない。

  2. 認定資格取得者は、クライアントとの間に紛争を生じた場合には、自己の責任において適正に解決しなければならない。

 

第5条(認定資格取得者の定義)

認定資格取得者は、協会の定める標準カリキュラムを修了し認定された個人を指す。

 

第6条(認定資格取得者の資格)

認定資格取得者は、以下の資格要件を備えなければならない。

  1. 協会の会員であること。

  2. 協会認定資格を現に有する者であること。

  3. 認定料、更新料等を正しく納めていること。

 

第7条(誓約)

認定資格取得者は、この規則をよく理解し、その遵守を誓約しなければならない。

 

第8条(認定資格取得者の審査)

  1. 協会は、虚偽の事実の告知・重要な事実の不告知の有無、認定資格取得者の能力およびその他の事由を総合的に判断して、その適格性について審査することができる。

  2. 前項の規定にかかわらず、次の認定資格申請者については、認定を否認する。

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする人。

  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする人。

  • 特定の公職の候補者、公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする人。

  • 暴力団、その構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者、およびそれらの統制の下にある人。

  • 風俗営業を目的とする人。

  • 認定制度の目的を逸脱した取引上の不当な勧誘を主たる目的とする人。

  • 協会は、必要があると判断した場合は認定講師資格取得者の面接、筆記審査などを実施することができる。

  • 協会は適切な協議をもって認定またはその否認を決定する。

  • 協会が認定またはそれを否認した場合には、速やかに、その結論を、否認した場合にはその理由とともに申請者に通知する。

 

第9条(認定資格取得者の更新)

  1. 協会より認定された認定資格取得者は、協会が定める所定の更新料を協会に納付することにより、認定資格取得者として登録更新される。(毎年3月更新:2017年度より施行)

  2. 更新は、協会が定める条件および手続にしたがい、協会の同意を得て、更新料を納付することにより、更新することができる。

 

第10条(認定講師資格の継承)

認定資格取得者が、死亡・病気・能力の減退その他のいかなる事由においても、その権利を継承することはできない。

 

第11条(報告・調査)

協会は、次の各号に該当する場合、必要があると認めるときは、認定資格取得者に対して必要事項について文書または面談による報告および資料の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

  1. 認定資格取得者がこの規則等に従わない。

  2. 認定資格取得者に対する苦情が少なからず協会に寄せられるとき。

  3. 認定資格取得者が協会に提出する書類の不備・過誤が繰り返されたとき。

  4. 前項の協会による報告の求めに対して、認定資格取得者が応じないとき。

  5. その他認定の基準に違反する等、認定資格取得者が軽微ではない重大な規則等違反が疑われるとき。

 

第12条(助言・指示)

  1. 認定資格取得者が協会の指示に対して従わない場合、協会が必要と判断したときは、指示した認定資格取得者の名称、住所、指示の内容、指示を発した日およびその他必要な事項を公表することができる。軽微ではない重大な規則等違反が疑われる場合には、指示と同時に公表することができる。

  2. 前条の報告・調査を待つまでもなく、規則等違反が明らかな場合には、直ちに必要な指示をすることができる。規則等違反が軽微ではない重大な場合には、指示と同時に公表することができる。

 

第13条(資格の取消し)

  1. 協会は、第11条の協会に対する報告等、協会による調査の結果にもとづき、認定資格取得者の資格を取り消すことができる。

  2. 認定資格取得者が前条に定める協会の助言または指示に従わないときは、理事会はその決定により認定資格取得者の認定資格を取り消すことができる。

  3. 第8条第2項各号(暴力団等)のいずれかに該当する場合など、重大な規則等違反が明らかな場合には、直ちに資格を取り消すことができる。

  4. 協会が資格の取り消しをするにあたっては、認定資格取得者に対して弁明の機会を与えなければならない。

 

第14条(資格取消し後の対応)

協会が資格を取り消した場合、必要に応じて、かつ、できうる範囲において、資格を取り消した認定資格取得者の名称、住所、認定を取り消した事実、および日にち、その他必要な事項を公表または関係者に通知できるものとする。

 

第15条(個人情報の保護)

認定資格取得者は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、それに基づき関係者などの個人情報を保護しなければならない。

 

第16条(協会のシンボルマーク・ロゴタイプの使用禁止)

協会が提供する以外の広告・宣伝・勧誘・名刺・ホームページ・販促物等において、協会のシンボルマークおよびロゴタイプを使用してはならない。

 

第17条(認定講師の名称使用)

認定資格取得者は、理事会が定める名称使用の基準に従い、広告・宣伝・勧誘・名刺・ホームページにおいて、認定資格の名称を正しく用いなければならない。

 

第18条(名称)

認定資格取得者は、理事会が定める名称使用の基準に従い、次の名称を使用することができる。

  1. 未病治診断士マスターは「一般社団法人 国際伝統中医学協会 認定 未病治診断士マスター (未病治診断士認定講師、未病治Basicアドバイザー認定講師)」

  2. 未病治診断士は「一般社団法人 国際伝統中医学協会 認定 未病治診断士(未病治Basicアドバイザー認定講師)」

  3. 未病治Basicアドバイザーは「一般社団法人 国際伝統中医学協会 認定 未病治Basicアドバイザー」

第19条(認定資格取得者)

  1. 資格取得者は、協会認定資格を現に有する者でなければならない。

  2. 認定資格取得者は、認定資格の質の向上に常に努めなくてはならない。

 

付 則

  1.  この規則は、2015年 5月 25日付けで理事会決議に基づき制定され、2016年2月 1日から施行される。

  2. この規則は、理事会で協議のうえ、理事会の決議によりいつでも変更することができる。

  3. この規則の変更について、相当と認められる場合には遡って適用することができる。

  4. この規則について、認定講師は理事会に対して、いつでも意見を述べることができる。

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